所有権移転登記(売買・贈与)
      司法書士業務

 土地や建物を売買・贈与したときは、「所有権移転登記」を行います。
この場合の登記は、必ず元の持ち主(売主・贈与者)と、新たな持ち主(買主・受贈者)とが共同して登記を申請しなければなりません。売買や贈与は、相続などとちがって、両者の意思が一致して初めて成立するものだからです。
 
 売買や贈与による所有権移転の際、特に重要なのは、元の持ち主(売主)の本人確認・意思確認です。これは詐欺やなりすましにより不当に財産が移転されるのを防ぐためで、原則として、印鑑証明書と、所有者本人にのみ通知されている「登記識別情報」又は「登記済証(いわゆる「権利証」)の提出が必要となります。もし紛失などによりこれらを所持していない場合は、登記を申請するに当たり一定の手続を経る必要があります。
 
 なお、不動産登記の手続では、対価を伴う「売買」であっても、無償の「贈与」であっても、どちらも同じ「所有権移転」という登記をすることになり、申請の際に提出する書類もほとんど違いはありません。
 
 

ご用意いただくもの
 
測量・製図の要否
    不要
 
費用        
料金(税込)    45,600円〜 
登録免許税土地:不動産の価格×15/1000円
建物:不動産の価格×20/1000円
(居住用建物は軽減措置あり)
   
その他実費       900円〜  
 

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