分筆登記   土地家屋調査士業務

 
 分筆登記とは、一つの土地を二つ以上に分割する登記のことです。
 明治時代のはじめに、最初の公図が作られた際、筆で一つ一つの土地を記入していったことの名残で、土地を数える単位は「筆」(1筆、2筆…)であり、土地の分割も「分筆」と呼んでいます。
 土地の一部を売買したり、土地の一部に何らかの権利(賃借権や抵当権など)を設定する登記を行うには、この「分筆」を行う必要があります。

 分筆登記は、測量を行い、図面を添えて申請する必要があります。
 土地の境界(筆界)は、たとえ所有者であっても私人の意思によって変更することができません。しかし、新たに筆界を「生み出す」ことは、この分筆登記によってのみ可能です。
 その代わり、分割前の境界線との整合を確保するため、原則として分割前の土地のすべての境界を確認し、測量を行って製図しなければなりません。
 このため、不動産登記の中では、分筆登記は最も時間と費用を要するタイプの登記となります。
 
(手順)
 まず、分筆したい土地について、法務局に納められている図面(地積測量図)の調査を行うとともに、現地において境界標の正確な位置を確認します。(測量に必要な「基準点」が近くに設置されていない農山村部の場合、この段階での測量に時間がかかることがあります。)その後、これを基に、隣接する土地の所有者との間で、境界の確認を行います。
 境界が確認できたら、現地において分筆したい線の位置を確認し、その境界点となる位置に杭を設置するなどします。
 次に各境界点間の測量を行い、分割後の各土地についての図面(地積測量図・地形図)を作成します。
 これらの図面が出来たら、境界標などについての調査報告書を添えて、登記申請を行います。登記が完了すると、分筆後の土地には、新たな支番が付されます。(例えば、地番が「10番」である土地を2筆に分筆すると、10番1と10番2になります。)
 
 なお、地籍調査や法務局の地図作成事業が完了している地域では、一部の作業を省力化できることから、料金が安価となります。

ご用意いただくもの

測量・製図の要否
      

費用(1筆を2筆にする場合)
(1)通常            
料金(税込)364,700円〜
登録免許税   2,000円〜
その他実費     数百円〜
 
(2)地籍調査などが完了している地域            
料金(税込)309,900円〜
登録免許税   2,000円〜
その他実費     数百円〜
 
 

合筆登記   土地家屋調査士業務

 
 隣り合っている複数の土地を合体させて、1つの土地にするための登記を「合筆(がっぴつ、ごうひつ)登記」と言います。
 合筆登記を行った土地は、それまで異なる地番であったものが同一の地番となり、登記記録も一つに集約されるため、管理がしやすくなるなどのメリットがあります。

 また、分筆登記と組み合わせることで、ある土地の一部を切り離して他の土地の一部にすることもできます(これを「分合筆」と言います。)。
 合筆登記は、分筆登記と違って測量を伴わないため、費用もさほどかからず、かつ短時間で行うことができますが、その代わり、合筆できる土地同士には次のような条件があります。
   ・ 互いに隣接する土地であること
   ・ 所有者が同一であること
   ・ 地目が同一であること
   ・ 字が同一であること
   ・ 原則として所有権以外の権利が設定されていないこと(担保権など一部例外あり)
                                     など
 合筆をご希望の場合には、合筆が可能な土地同士であるかどうかを事前に確認しますので、当事務所までご相談ください。
 

ご用意いただくもの
 
測量・製図の要否
    不要
 
費用 (2筆を1筆にする場合)        
料金(税込) 46,700円〜
登録免許税   1,000円〜
 
 

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