地目変更登記 土地家屋調査士業務
「地目」とは、宅地、山林、田、畑など、土地の種類を用途の面から分けたもので、土地の登記記録には必ず記載されます。
地目として用いる言葉や定義は法令で定められており、例えば駐車場に使用している土地の場合、「駐車場」という地目はないため、「雑種地」という地目で登記されることになっています。
地目が変わった場合、土地の所有者には、1か月以内に地目変更の登記を申請する義務があるので注意しましょう。
もっとも、例えば地目が畑である土地について、耕作をやめているために雑草が生えて荒れた状態になっていたとしても、地目としては畑のままです。また、山林を造成して建物を建てる場合、造成
をしただけの段階ではまだ経過的な状態であるため「宅地」とは判断されません。具体的な地目の判定や地目変更のタイミングが分からないという場合は、ご相談ください。
ご用意いただくもの
- 本人であることを証明できる書面(運転免許証など)
- 地目が変更になった年月日が分かる書面などがある場合は、その書面
測量・製図の要否
不要
費用 (農地転用の許可などを伴わない場合)