地図訂正   土地家屋調査士業務

 
 法務局には、不動産の情報を文字で示した登記記録と併せて、記録された不動産の所在位置や形状を示した法定の図面も備え付けられています。土地については「地図」、建物については「建物所在図」と呼ばれるものですが、ここで言う「地図」とは、私人が任意に作る(日常生活上で言う意味の)「地図」とは異なり、不動産登記法に基づいて公的に作成された特別のものを指す言葉です。昔(昭和42年以前に作られたもの)は「公図」と呼ばれていました。
 
 この「地図」に記載された区画や地番に誤りがあることが判明したときは、その土地の所有者は、誤りがあることを証明できる書類を添付して、地図訂正の申出をすることができます。
 もっとも、昭和43年以降に作成された「地図」は、精密な測量に基づいて作成され、土地の区画を忠実に再現できる精度のものなので、「誤り」というケースはあまりなく、土地の境界が定まっていなかった部分(これを「筆界未定地」と言います。)について後から境界が確定・判明したために訂正する場合が多いようです。
 
 
 ただし、このように高い精度を持つ「地図」は、作成にとても時間がかかることもあり、日本全体でまだ半分程度の地域でしか備え付けられておらず、残りの地域では依然として精度の不完全な「公図」が用いられています(これらは「地図に準ずる図面」と呼ばれています)。こうした地域では、地番の付け間違えや土地の形状の誤り、時には1つの土地について互いに矛盾する2種類の公図が同時に存在する等の問題がしばしば見受けられます。
 地図訂正をするには、信頼性の高い書類によって誤りを証明しなければならない上、隣接する土地の所有者の了解が必要になることもあるので、容易でないケースもあります。が、上記のように筆界が定まっていないなどの場合、分筆登記や将来の取引の妨げになることもあるので、できるだけ解決しておくことが望ましいです。
 
 

ご用意いただくもの

測量・製図の要否
    訂正の内容や証明書類の種類によって異なるため、ご相談ください。
 
 
費用
    訂正の内容や証明書類の種類によって異なるため、ご相談ください。

 
 

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