表題登記 土地家屋調査士業務
不動産の登記簿は、土地や建物を特定するための情報として、所在地や形状などを記録しておく「表題部」と呼ばれる部分と、所有権、抵当権などの権利者が誰であるかを記録しておく「権利部」とに分かれています。
「表題登記」とは、このうち「表題部」の記録を新たに作るための登記手続で、その不動産にとって最初の登記手続となります。
したがって、建物の場合は、新築したときにこの「表題登記」を行う必要があります。
一方、土地の場合、地番の付いている土地は基本的に表題登記がすでにされています。なので、土地の「表題登記」が必要になるのは、無地番の国有地の払い下げを受けたときや、湖沼・海面を埋め立てて新たに土地が生じたときなど、一定のケースに限られます。
ご用意いただくもの
- 本人であることを証明できる書面(例:運転免許証など)
- 不動産を所有していることを証明する書面(例:新築建物の引渡証明書など)
- 住所を証明する書面(例:住民票の写し)
- 建物の場合は、平面図等
測量・製図の要否
費用(建物、100平方メートル2階建て、長方形の場合)