住所・氏名変更登記 司法書士業務
登記記録に権利者として住所・氏名が記載された人について、住所・氏名に変更があった場合、住所・氏名変更登記を行います。
この登記は、申請をする義務はありませんが、権利の移転や抹消の登記をする必要が生じたときには、古い住所や氏名のままではなく、移転・抹消の登記に先立って必ず住所変更、氏名変更の登記を行わなければなりませんので、注意が必要です。
なお、この変更登記は、正式には「登記名義人住所変更」「登記名義人氏名変更」と呼びますが、権利者が別の人になるものではありません。俗に、不動産の所有者が変わったときに「名義を書き替える」と言うことがありますが、こちらは正しくは「所有権移転登記」ですので、間違えないようにしましょう。
ご用意いただくもの
- 本人であることを証明できる書面(例:運転免許証)
- 変更後の住所や氏名を証明する書面(例:住民票の写し)
測量・製図の要否
不要
費用
料金(税込) | 15,100円〜 |
登録免許税 | 1,000円〜 |