住所・氏名変更登記   司法書士業務

 
 登記記録に権利者として住所・氏名が記載された人について、住所・氏名に変更があった場合、住所・氏名変更登記を行います。
 この登記は、申請をする義務はありませんが、権利の移転や抹消の登記をする必要が生じたときには、古い住所や氏名のままではなく、移転・抹消の登記に先立って必ず住所変更、氏名変更の登記を行わなければなりませんので、注意が必要です。
 なお、この変更登記は、正式には「登記名義人住所変更」「登記名義人氏名変更」と呼びますが、権利者が別の人になるものではありません。俗に、不動産の所有者が変わったときに「名義を書き替える」と言うことがありますが、こちらは正しくは「所有権移転登記」ですので、間違えないようにしましょう。
 
 

ご用意いただくもの

測量・製図の要否
    不要
 
費用        
 料金(税込)   15,100円〜
 登録免許税     1,000円〜

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