建物の滅失登記 土地家屋調査士業務
建物の取り壊しなどにより、それまで存在していた建物が無くなったときには、1か月以内に建物の滅失登記を申請し、その建物の登記記録を閉鎖してもらわなくてはなりません。
この滅失登記を申請することは、建物を所有していた人の義務となっています。建物が無くなったのに登記記録が存在していると、その後同じ土地に新たに建物を建てようとした際に記録上の矛盾が生じるなど、混乱を招くおそれがあるためです。
ただ、母屋と納屋、離れなど、複数の建物をまとめて「一つの建物」として登記している場合、そのうちの一部が取り壊されただけでは滅失登記は必要ありません。この場合は床面積が変動した場合と同様「表題部変更登記」を申請することになります。
なお、土地にも滅失登記があり、手続は建物の場合と同様ですが、土地が滅失するというのは、海岸線や河川の流路が変わってその土地の全体が常時水没している状態になったなど、特殊な場合に限られます。
ご用意いただくもの
- 本人であることを証明できる書面(例:運転免許証など)
- 建物を取り壊した年月日が分かる書面などがある場合は、その書面
測量・製図の要否
不要
費用