所有権保存登記   司法書士業務

 
 表題登記を行った時点で、所有者の住所・氏名も記録されますが、これはあくまで、その後の登記を申請できる人(申請適格者)を明らかにする意味合いだけで、所有権の権利者として公示されたものではありません。
 
 そこで、「この不動産の所有権は私が持っています」ということを公に示す最初の登記、いわば「不動産の名義人」を初めて記録する手続が必要になります。それが「所有権保存登記」です。
 
 これは、「権利に関する登記」に分類され、あくまで自分の権利を守るために行うものなので、申請の義務はありません。しかし、所有権移転の登記をしたり、抵当権など所有権以外の権利を記録したりするためには、必ず「所有権保存登記」がなされている状態でなければならないため、多くの場合、表題登記に併せてこの所有権保存登記を行います。
 所有権保存登記において、最初の「名義人」となるのは、原則として表題部に記録されている所有者ですが、その方が亡くなっている場合は相続人名義で行うこともできます。
 また、分譲マンションの場合や、裁判により所有権が確認された場合などには、表題部所有者以外の人が名義人となる場合もあります。  
 

ご用意いただくもの

測量・製図の要否
    不要
 
費用(表題部所有者が申請する場合)        
 料金(税込)   25,400円〜
 登録免許税 不動産の価格×4/1000円

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