所有権保存登記 司法書士業務
表題登記を行った時点で、所有者の住所・氏名も記録されますが、これはあくまで、その後の登記を申請できる人(申請適格者)を明らかにする意味合いだけで、所有権の権利者として公示されたものではありません。
そこで、「この不動産の所有権は私が持っています」ということを公に示す最初の登記、いわば「不動産の名義人」を初めて記録する手続が必要になります。それが「所有権保存登記」です。
これは、「権利に関する登記」に分類され、あくまで自分の権利を守るために行うものなので、申請の義務はありません。しかし、所有権移転の登記をしたり、抵当権など所有権以外の権利を記録したりするためには、必ず「所有権保存登記」がなされている状態でなければならないため、多くの場合、表題登記に併せてこの所有権保存登記を行います。
所有権保存登記において、最初の「名義人」となるのは、原則として表題部に記録されている所有者ですが、その方が亡くなっている場合は相続人名義で行うこともできます。
また、分譲マンションの場合や、裁判により所有権が確認された場合などには、表題部所有者以外の人が名義人となる場合もあります。
ご用意いただくもの
- 本人であることを証明できる書面(例:運転免許証など)
- 住所を証明する書面(例:住民票の写し)
- 所有者の方が亡くなっているときは、相続を証する書面
測量・製図の要否
不要
費用(表題部所有者が申請する場合)
料金(税込) | 25,400円〜 |
登録免許税 | 不動産の価格×4/1000円 |