その他の各種登記 司法書士業務
買戻特約の登記
買戻特約とは、不動産の売主が買主に対して一定期間内に売買代金と契約費用を返還すれば、その不動産を買い戻すことができる、とする特約のことで、売買による所有権移転登記と同時であれば、この特約を登記することができます。このしくみは貸金などの担保の一種として用いられます。
信託の登記
信託とは、不動産などの財産の管理・活用を誰か(受託者)に託し、そこから得られた利益を自分又は第三者(受益者)が受け取る、という内容の契約です。不動産の信託を行う際は、受託者への所有権移転登記と同時に、「信託の登記」をしなければなりません。
近年では、老後の不動産管理や遺贈を目的として親族との間の信託契約を用いるケース(家族信託)も増えています。
仮登記
不動産に、権利に関する登記が複数なされている場合、その優先順位は原則として登記がなされた順によります。このことは、例えば同じ不動産に複数の抵当権が設定される場合などには特に重要で、たとえ設定契約が先であっても、登記が後になってしまうと、いざ不動産が競売に付された際、他の債権者が優先して配当を受けることになってしまいます。
このため、権利の登記においては、順位を確保できる「仮登記」のしくみが設けられています。具体的には、次のいずれかの場合に仮登記をすることができます。
- すでに権利変動(権利の設定や移転)は生じているが、登記識別情報など特定の書類がすぐには提出できない状況にあるとき
- いまだ権利変動は生じていないが、売買予約などによって、将来相手方に登記を請求する権利を得たとき
これらの登記手続のご依頼に関する詳細や、当サイトに記載のない登記手続については、当事務所までお問合せください。