本店の移転   司法書士業務

 
 
 本店の所在地が変更となった場合は、必ず登記が必要となります。
 
 その際、一つ注意が必要なのは、定款の変更が必要かどうかとういう点です。
 例えば、本店を宇都宮市戸祭町から宇都宮市山本2丁目へ移転した場合、定款における本店所在地の規定が「当社は本店を宇都宮市に置く」となっていれば、定款を変更する必要はないので、株式会社であっても、株主総会の決議によらず、取締役(又は取締役会)のみで決定できます。しかし、定款の規定が「当社は本店を宇都宮市戸祭町に置く」となっている会社ですと、定款を変更しなければならなりません。株式会社であれば原則、株主総会を開く必要があります。
 また、会社の登記記録は本店所在地を管轄する法務局において作成されているため、今までと異なる法務局の管轄地域内へ本店を移転する場合は、移転先の法務局に対しても申請書を提出しなければなりません。その際は、登録免許税が2回分(3万円×2=6万円)かかるのでご注意ください。
 
 もっとも、移転先の法務局への申請書も、従来の法務局に対して同時に提出することになるため、手間は1回で済みます。
 登記手続が完了すると、移転先の法務局では、新たに登記記録が作成され、役員の就任年月日以外は、現時点での(最新の)情報のみが記録されます。
 なお、本店の所在地が栃木県内の場合、商業・法人登記については、管轄はすべて宇都宮地方法務局です。
 

ご用意いただくもの
 
 
費用 (他の法務局の管轄地域に移転する場合)
       
料金(税込) 34,600円〜
登録免許税 60,000円 
 

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