株式の発行(増資)   司法書士業務

 
 株式の発行により資本金を増加させた場合、資本金の額の増加による変更登記が必要です。自己株式を処分するだけの場合であっても、資本金の額が増えるため登記は必須です。
 登記を行うタイミングは、原則、出資金の「払込期日」又は「払込期間の末日」から2週間以内で、払込期間中にバラバラに払込がなされても、最後にまとめて登記することができます。
 資本金の額の増加による登記は、登録免許税(登記の手数料)が高額になることもあるのでご注意ください。登録免許税は次のように計算します。
 
 
  増加する資本金の額 × 1000分の7 (この額が3万円に満たない場合は3万円)
 
 
 また、金銭出資ではなく現物出資の場合、その現物の総額が500万円を超えると一定の証明書類が必要になることがあります。
 このほか、募集方法が「株主割当て」か「第三者割当て」か、会社が公開会社かどうか等によって、添付すべき議事録などが異なりますので、具体的に何を添付すべきかがご不明なときはご相談ください。
 
 

ご用意いただくもの
 
 
費用(株式会社の場合)
       
料金(税込) 32,800円〜
登録免許税 30,000円〜
 

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