株式の発行(増資) 司法書士業務
株式の発行により資本金を増加させた場合、資本金の額の増加による変更登記が必要です。自己株式を処分するだけの場合であっても、資本金の額が増えるため登記は必須です。
登記を行うタイミングは、原則、出資金の「払込期日」又は「払込期間の末日」から2週間以内で、払込期間中にバラバラに払込がなされても、最後にまとめて登記することができます。
資本金の額の増加による登記は、登録免許税(登記の手数料)が高額になることもあるのでご注意ください。登録免許税は次のように計算します。
増加する資本金の額 × 1000分の7 (この額が3万円に満たない場合は3万円)
また、金銭出資ではなく現物出資の場合、その現物の総額が500万円を超えると一定の証明書類が必要になることがあります。
このほか、募集方法が「株主割当て」か「第三者割当て」か、会社が公開会社かどうか等によって、添付すべき議事録などが異なりますので、具体的に何を添付すべきかがご不明なときはご相談ください。
ご用意いただくもの
- 募集事項を決定した際の議事録
- 引受の申込があったことを証する書面
- 払込があったことを証する書面
- 資本金の額の計上に関する証明書 など
費用(株式会社の場合)
料金(税込) | 32,800円〜 |
登録免許税 | 30,000円〜 |