各種の変更登記 司法書士業務
登記記録に記載されている事項に変更が生じたとき、又は記載すべき事項を新たに定めたときは、基本的には変更登記の申請が必要です。多くの場合、変更が生じた日から2週間以内に変更登記を申請しなければならないので、どのような事項が登記されるのかについては、注意が必要です。
例えば、新たに取締役会を設けた場合、取締役の顔ぶれに変更がなくても、「取締役会設置会社である旨」が登記されるため、登記申請が必要です。自己株式を消却した場合、資本金の額に変動はありませんが、「発行済株式の総数」が減少するため、やはり申請が必要です。
また、変更登記の際にかかる登録免許税は、3万円のものが多いですが、支店の設置(6万円)や新株予約権の発行(9万円)など高額になるものもあるため、その点も確認しておいた方がよいでしょう。
登記事項に該当するかどうかが分からない場合は、当事務所までお問合せください。
ご用意いただくもの
- 当該事項を決定した議事録(定款変更であれば株主総会議事録)
費用
料金(税込) | 22,400円〜 |
登録免許税 | 30,000円〜 |