会社等の設立登記 司法書士業務
法人の設立
会社のほか、社団法人や財団法人などのいわゆる「法人」は、いずれも登記を行うことが設立の要件となっており、目的や主たる事務所(本店)の所在地、代表者の住所・氏名など、必ず一定の事項を登記しなければならないことになっています。
これは、法人と取引などをしようとする人にとって、相手が本当に実在する法人か、契約者がその法人を代表する権限を持っているかなどを確認する手段が必要であるためです。
また、登記に先立ち、その法人がどのようなものかを定めたルールである「定款」を作成する必要があります。定款についても、必ず記載しなければならない事項がある程度定められており、多くの場合、完成した定款について公証人による認証を受ける必要があります。
具体的に定款で何を定め、どんな事項を登記しなければならないかについては、法人の種類によって異なります。これは例えば、株式会社や合同会社なら会社法、社会福祉法人なら社会福祉法という具合に、それぞれの種類の法人を規定した法律で定められています。
株式会社の場合
日本で最も多い法人は株式会社であり、法人の代表格と言えます。
株式会社とは、会社に関わる人を、会社運営の責任を負う「役員」と、出資の負担を負う「株主」とに分けた形態の会社のことで、負担やリスクを分散できる代わりに、組織の構造(これを機関設計といいます)や設立手続についてのルールが厳しくなっています。
例えば、設立の要件の一部を挙げると、次のようなものがあります。
・ 定款には、名称や本店所在地のほか、出資される財産の額(最低額でも可)を定める
・ 会社を立ち上げる人(発起人)は必ず株式を引き受ける
・ 取締役を1人以上置く
・ 定款について公証人の認証を受ける
・ 発起人以外に株主を募る場合は、それらの株主による最初の株主総会(創立総会)を開催し、一定の事項を決定する
・ 登記に当たり、財産の出資がなされたことを証する書面を添付する
など
実際にはこのほかにも、組織の形態や発行する株式の性質などにより、様々な要件やルールが課せられています。
その他の会社
株式会社と異なり、運営者と出資者とを分離しない形態の会社を「持分会社」と言い、こちらは、会社の構成員(社員)の責任がより直接的になる分、ルールが株式会社よりもゆるやかになっています。定款に公証人の認証を受ける必要はなく、登記しなければならない事項も株式会社に比べてかなり少ないです。
持分会社はさらに、合同会社、合資会社、合名会社の3種類に分かれ、後者になるほど社員の責任は重く(直接的になり)、自由度が増す形態になります。目指す会社の姿や設立の事情などによって、どのタイプの会社が適しているかは異なってきます。
なお、「有限会社」は、平成18年に有限会社法が廃止されて以降、新たに設立することはできなくなりました。現在では株式会社の一形態として位置づけられ、年々減少しつつあります。
ご用意いただくもの
(書類が多岐にわたり、法人の種類によっても異なるため、具体的にはご相談ください。)
費用(株式会社の場合)
料金(税込) | 102,500円〜 |
登録免許税 | 150,000円〜 |
(注)このほかに定款の認証などの費用がかかります。