役員等の変更   司法書士業務

 
 会社の役員などで登記記録に記載されるものは、次のとおりです。
 これらの人について、就任、退任(死亡を含む)、解任などがあったときは、その事由の発生から2週間以内に登記を申請する必要があります。
 任期が到来したにもかかわらず、次の役員等を選任せずにいると、「選任懈怠」として罰則が適用されることがありますので、任期の管理には注意してください。(なお、任期は「前回の選任時」からスタートします。「本人が承諾した時」ではないので注意しましょう。)
 
 
  (株式会社に共通)
    ・代表取締役    ・取締役     ・会計参与
    ・監査役      ・会計監査人   ・支配人
 
  (特別取締役による議決の定めがある場合)
    ・特別取締役
 
  (指名委員会等設置会社の場合)
    ・指名委員     ・報酬委員    ・監査委員
 
  (持分会社)
    ・代表社員    ・業務執行社員  ・社員(合同会社は不要)
 
  (一般社団法人・一般財団法人)
    ・代表理事     ・理事      ・監事
    ・評議員(財団法人のみ)
 
 
 会社の機関設計によっては、これらに加えて「社外取締役」「社外監査役」である旨や、「監査等委員である取締役」かどうか、「会計のみを監査する監査役」であるかどうかも登記事項となります。
 なお、特例有限会社には役員の任期がありませんが、株式会社に移行した場合は必ず役員の任期が生じるので、役員の更新が漏れないように注意しましょう。
 
 
 

ご用意いただくもの(例:株式会社の取締役の就任の場合)
 
 
費用(株式会社の場合)
       
料金(税込) 20,900円〜
登録免許税 10,000円〜
 

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