役員等の変更 司法書士業務
会社の役員などで登記記録に記載されるものは、次のとおりです。
これらの人について、就任、退任(死亡を含む)、解任などがあったときは、その事由の発生から2週間以内に登記を申請する必要があります。
任期が到来したにもかかわらず、次の役員等を選任せずにいると、「選任懈怠」として罰則が適用されることがありますので、任期の管理には注意してください。(なお、任期は「前回の選任時」からスタートします。「本人が承諾した時」ではないので注意しましょう。)
(株式会社に共通)
・代表取締役 ・取締役 ・会計参与
・監査役 ・会計監査人 ・支配人
(特別取締役による議決の定めがある場合)
・特別取締役
(指名委員会等設置会社の場合)
・指名委員 ・報酬委員 ・監査委員
(持分会社)
・代表社員 ・業務執行社員 ・社員(合同会社は不要)
(一般社団法人・一般財団法人)
・代表理事 ・理事 ・監事
・評議員(財団法人のみ)
会社の機関設計によっては、これらに加えて「社外取締役」「社外監査役」である旨や、「監査等委員である取締役」かどうか、「会計のみを監査する監査役」であるかどうかも登記事項となります。
なお、特例有限会社には役員の任期がありませんが、株式会社に移行した場合は必ず役員の任期が生じるので、役員の更新が漏れないように注意しましょう。
ご用意いただくもの(例:株式会社の取締役の就任の場合)
- 取締役を選任した株主総会の議事録
- その取締役による就任承諾書
- その取締役の印鑑証明書(不要の場合あり)
- その取締役が本人であることを証明する書面(不要の場合あり)
費用(株式会社の場合)
料金(税込) | 20,900円〜 |
登録免許税 | 10,000円〜 |