遺言執行者業務 司法書士業務
「遺言執行者」とは、遺言に書かれた不動産や預貯金などの相続・遺贈に必要な手続を第三者として担当する人のことで、遺言書の中で指名しておくことができます。
遺言執行者を設けるかどうかは遺言者の任意ですが、遺言内容の確実な実現や、死後の円滑な手続のため、設けておいた方がよいこともあります。
当事務所では、司法書士が遺言執行者の役目をお引き受けしており、その受託のしかたは大きく分けて次の二通りがあります。
(1)遺言書作成時に、遺言者があらかじめ司法書士を指定しておく。
(2)遺言者の死後(相続発生後)、遺言書に基づき司法書士を指名する。
(1)の場合は、相続発生後に備え、受託時に一定額の預託金をお預かりする方法となります。また、受託できる要件がありますので、詳しくは当事務所にお問い合わせください。