遺言執行者業務  司法書士業務

 
 「遺言執行者」とは、遺言に書かれた不動産や預貯金などの相続・遺贈に必要な手続を第三者として担当する人のことで、遺言書の中で指名しておくことができます。
 遺言執行者を設けるかどうかは遺言者の任意ですが、遺言内容の確実な実現や、死後の円滑な手続のため、設けておいた方がよいこともあります。
 当事務所では、司法書士が遺言執行者の役目をお引き受けしており、その受託のしかたは大きく分けて次の二通りがあります。
 
  (1)遺言書作成時に、遺言者があらかじめ司法書士を指定しておく。
  (2)遺言者の死後(相続発生後)、遺言書に基づき司法書士を指名する。
 
 (1)の場合は、相続発生後に備え、受託時に一定額の預託金をお預かりする方法となります。また、受託できる要件がありますので、詳しくは当事務所にお問い合わせください。
 
 

 
 

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