家庭裁判所への申立 司法書士業務
不動産の取引や相続を行う際、事前に家庭裁判所での手続を経なければならない場合があります。
例えば、亡くなった方の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で「遺言の検認」を受ける必要があります。
また、遺産分割協議をするに当たって相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
未成年の子とその親権者との間で売買をするには、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
当事務所では、こうした各種の申立書類の作成代行も行っております。登記に関わりのない場合でも、書類作成の業務のみを単独で承ることができますので、ご相談ください。
なお、登記申請と異なり、家庭裁判所への申立は、ご本人が直接出向いて行わなければならないしくみ(本人出頭主義)となっているため、申立書類の提出はご自身で行っていただく必要があります。
家庭裁判所への申立の主なものは次のとおりです。
(審判の申立ができるもの)
・成年後見、補佐、補助の開始
・失踪の宣告
・相続の放棄、限定承認
・相続人がいない場合の相続財産の管理・処分
・遺言書の検認
・不在者財産管理人の選任
・子に関する特別代理人の選任 など
(審判の申立のほか、調停の申立もできるもの)
・遺産の分割
・寄与分を定める処分
・離婚の際の財産分与に関する処分 など
費用(申立書の作成)