供託手続の代理 司法書士業務
供託は、一定の法律上の目的を達成するために、金銭などの財産を国の機関である供託所に提出して管理を委ね、最終的に供託所がその財産を受け取るべき人に取得させるという制度です。法律に、供託をすることができる(又はしなければならない)旨の規定がある場合にのみ行うことができます。
法律上の目的とは、例えば、特定の事業を営む事業者の損害賠償能力を担保するため(保証供託)であったり、債権者が金銭等を受け取れない場合に債務者が弁済を履行するため(弁済供託)であったりします。
ごく一部ではありますが、登記を行うに当たっても、事前に供託を行わなければならないケースがあり、そういった場合は、当事務所において供託の代行も行うことができます。
また、司法書士業務の一環として、特に登記に関連しない供託についても、代理を承っておりますのでご相談ください。
供託の種類には次のようなものがあります。
(1)弁済供託
債権者が行方不明の場合や、債務の額に争いがあって債権者が受け取らない場合などに、供託によって債務履行の効果を生じさせるもの。
(2)担保・保証供託
宅地建物取引業者など特定の事業者や裁判の当事者などに課せられる、万が一の場合の賠償・補償に必要な資力を確保しておくための供託。
(3)執行供託
AがBに借金をし、BがCに借金をしているような場合に、Cが、BのAに対する「債権」を差し押さえると、AはBに支払をすることができなくなる。このときAが支払の代わりに行う供託を執行供託という。
(4)保管供託
銀行などの業績が悪化した場合に、財産の散逸を防ぐ目的で監督官庁から命じられる供託。
(5)選挙供託
公職選挙法に基づく立候補者に、立候補の濫用を防ぐ目的で課せられている供託。供託した金銭等は、得票率が一定の値に満たなかった場合などに没収されることから「没収供託」とも呼ばれる。