所有権移転登記(相続)  司法書士業務

 不動産の持ち主が「売買」「贈与」によって変わる場合も、「相続」によって変わる場合も、申請する登記は同じ「所有権移転登記」です。
 
 ただ、大きく異なる点があります。それは、売買や贈与の場合は、不動産の「元の持ち主」の意思がなければ所有権が移転しない(持ち主が変わらない)のに対し、相続の場合は、「元の持ち主」が亡くなったことによって、原則として自動的に持ち主が変わることです。
 
 このため、相続による所有権移転登記では、提出すべき証拠書類がやや簡易になっているほか、登録免許税(登記の手数料)も安く設定されています。(ただし、相続のしかたによって、遺産分割協議書や遺言書なども必要になります。)
 なお、現時点では、相続による所有権移転登記には申請義務がありませんが、2024年から義務化される(3年以内に申請しない場合、罰則もあり)ため、ご注意ください。
 
 
→ 相続登記の義務化  
 

ご用意いただくもの

測量・製図の要否
    不要
 
費用        
料金(税込) 40,000円〜
登録免許税不動産の価格×4/1000円
 

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