遺言に関すること 司法書士業務
亡くなった人が遺言書を遺していた場合、相続は、まず遺言書に書かれた内容に従うことが優先となります。例えば、土地と預金を遺して死亡したAさんが、「土地については友人Bに遺贈する」という遺言書を書いていた場合、原則として土地はBさんが受け継ぐことになり、Aさんの相続人(配偶者や子など)が相続するのは預金の方のみとなります。
これは、亡くなった人の最後の意思をできるだけ尊重しようという考え方に基づいています。
もし、ご本人の自筆による遺言書が自宅などで見つかった場合には、開封する前に家庭裁判所へ持ち込み、「検認」という手続を受けなければなりません。これは、遺言書の変造や偽造を防ぐためで、もし検認の前に封を開けてしまったりすると、過料を支払わなければならなくなることもあるので注意が必要です。
また、遺言の内容によっては、故人に代わって財産の譲渡などを実行する「遺言執行者」が必要となり、これも家庭裁判所に選任の申立をしなければならないことがあります。
当事務所では、こうした家庭裁判所への申立書類の作成も行っておりますので、必要に応じご相談ください。
一方、遺言書は、書き方のルールが法律で厳しく定められているため、せっかく遺言書を書いたのに、その書式が法定の要件を満たしていなかったために「無効」とされてしまうケースもよくあります。
それを防ぐためには、公証役場で遺言書を作成してもらう「公正証書遺言」を利用するのが最も確実と言えます。ただ、公正証書遺言は費用がかかる上、公証役場は都市部にしか設置されていないことが多いため、利用が難しいという方もいらっしゃることと思います。
自分で遺言書を作成するに当たり、書き方が分からない、不安がある、という場合、当事務所では遺言書の作成支援も行っておりますので、ご利用ください。
費用(自筆遺言書の作成支援)