表題部変更登記 土地家屋調査士業務
登記記録のうち、土地や建物を特定するために所在地や形状を記した部分を「表題部」と言います。具体的には次のような情報が記録されており、これらに変更が生じた場合は、1か月以内に変更登記を申請しなければなりません。
<表題部の記録事項>
土地 ・・・・・・ 所在地、地目、地積(面積) など
建物 ・・・・・・ 所在地、種類(用途)、構造、床面積 など
例えば、建物の増築をした場合は、床面積が増えますので、建物図面・各階平面図を添付して表題部変更登記を申請します。主たる建物と一体的に使用する「附属建物」(例:母屋に対する納屋や倉庫など)を新築した場合も、増築と同じように表題部変更となります。
建物の表題部に記録される「構造」とは、具体的には「木造かわらぶき2階建て」のように、「主要部分の材質+屋根の種類+階数」で記されているので、瓦ぶきであった屋根をスレートぶきにふき替えた場合、やはり表題部変更登記が必要となります。
なお、表題部の変更登記のうち、例えば地目が「山林」であった土地を造成して宅地にした場合のように、土地の用途が変わった場合の登記を特に「地目変更登記」と呼びます。
また、土地の面積が誤っていたことが判明し、その修正の登記をする場合は、測量を行った上で「地積更正登記」を行います。
ご用意いただくもの
- 本人であることを証明できる書面(例:運転免許証など)
- 建物の増築等の場合は、平面図など
- その他変更の内容が確認できる書面など
測量・製図の要否(建物増築などの場合)
測量・製図の要否(地目・種類・構造変更の場合)
不要
費用(建物増築、100平方メートル2階建て、長方形の場合)