遺産分割協議書作成   司法書士業務

 
 亡くなった人が遺言書を書いていなかった場合、その人の財産、いわゆる「遺産」は、特段の手続をしなければ、民法に定められた範囲の人が自動的に相続人となり、民法に定められた割合(法定相続分、右図参照。)で取得します。現金のように簡単に分けられるものはこの割合で分ければ済みますが、不動産のように分けられないものは、相続人全員が、法定相続分の割合によって「共有」することになります。
 不動産を共有することは、税金などの負担を分散できるというメリットがある一方で、将来的に管理や処分が面倒になるという難点もあります。
 
 そこで、相続人の間で協議を行い、被相続人(亡くなった人)が所有していた土地や建物については誰か一人が相続し、それ以外の相続人にはその分を金銭で分配する、といった方法で遺産を分けることがよくあります。
 その際に、相続人全員が合意したことを証明するために作成するのが「遺産分割協議書」です。
 前述のような方法で一人が不動産を相続することにした場合、相続による所有権移転登記は、原則この「遺産分割協議書」がなければすることができませんが、法的に有効な遺産分割協議書となるためには、まず戸籍をたどって相続人の範囲を確定した上で、その全員が合意して押印するなど、いくつかクリアしなければならない要件があります。
 また、相続人の中に行方不明者がいる場合や、未成年者とその親権者が同時に相続人になる場合には、家庭裁判所で一定の手続が必要になることもあります。
 
 このため当事務所では、こういった場合の登記がスムースに申請できるよう、必要に応じて遺産分割協議書の作成支援を行っています。相続図の作成や、裁判所への申立書の作成など、部分的な作業のみをお引き受けすることもできますので、お困りの点がありましたらご相談ください。
 
 

→  不動産の相続  
→  家庭裁判所への申立  

 

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