不動産を相続したら・・・
土地や建物の所有者が亡くなると、それらの財産は「相続」の対象となり、一般には次のような人(相続人)の所有物(相続人が複数の場合は共有物)となります。
(1)通常・・・民法で定められた法定相続人
(2)相続人のうち特定の1人のみの所有物とする場合
・・・遺産分割協議によってその不動産を
相続することとされた人
(3)相続人の中に「相続放棄」をした人がいる場合
・・・その人以外の相続人
これらの場合、土地・建物は、被相続人(元の所有者)が亡くなった時点や、遺産分割協議が成立した時点で相続人の所有物となります。
しかし、登記記録上の所有者(登記名義人)は自動的に書き換わるわけではないので、新たな所有者(相続した人)を公示して、その権利を保護するため、「所有権移転登記(相続)」をする必要があります。
相続による所有権移転登記をする
相続した不動産が登記されていなかった場合
遺産分割協議をしたい
遺言書があった
相続放棄をしたい
家庭裁判所で「相続放棄」の手続をする必要があります。
亡くなった人の財産に対して負債の額が大きすぎる
相続人全員が家庭裁判所で「限定承認」の手続をすることで、相続する財産の範囲内でのみ負債を負うこととするしくみがあります。