新着情報・お知らせ
料金を改定いたしました(2024.5.7)
2024年5月7日付けで土地家屋調査士業務に関する料金を改定いたしました。
改定により値上がりとなった業務のうち、すでに受託中のもの及び概算見積書の有効期限内のものについては、改定前の料金にてお引き受けいたします。
料金表
相続の登記が義務化されました(2024.4.14)
令和6年4月1日から、相続による所有権移転登記の申請が義務化され、一定期間申請を行わなかった場合の罰則も設けられました。
申請しなければならない期限は「3年以内」とされており、その期間のスタートラインは次のようになります。
・令和6年3月31日以前に亡くなった方の相続登記・・・令和6年4月1日から3年以内
・令和6年4月1日以降に亡くなった方の相続登記・・・亡くなった日から3年以内
・令和6年4月1日以降、いったん法定相続分での相続登記を行ったが、その後遺産分割協議が成立した場合・・・遺産分割協議が成立してから3年以内
したがって、相続が発生したからといってすぐに登記を申請しなければならないというわけではないので、慌てる必要はありません。ただ、いざ相続人の調査や遺産分割協議などを始めてみたら、予想外の事情が生じて、登記申請までに何ヶ月もかかったというケースもよくあります。余裕をもって動き出すようにしましょう。
相続登記の義務化の注意点は?
戸籍謄本などの広域交付が始まりました(2024.4.14)
これまで、戸籍謄本など(過去の戸籍である除籍、改製原戸籍の証明書も含む)は、その人の本籍地が存在する(または過去に存在した)市区町村に請求しなければ入手することができませんでした。しかし、令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、1か所の市区町村の窓口で、全国いずれの市区町村にある戸籍謄本等でも入手することができるようになりました。
特に、相続の手続の際、亡くなった方の過去の本籍地が複数の市区町村にわたっている場合には、その戸籍謄本等の取り寄せにこれまでたいへん手間がかかっていましたが、これを一括して入手できるようになり、非常に便利になりました。
ただ、この制度を利用するには、戸籍を請求する方ご本人が、いずれかの市区町村の窓口へ直接行く必要があります。司法書士などの資格者が代理人として請求する場合は、従来どおりそれぞれの市区町村へ請求しなければなりません。
このため、入手しなければならない戸籍謄本等が複数の市区町村にまたがって存在している場合は、時間や費用などを踏まえて、広域交付を利用してご自分で入手されるのがよいか、司法書士に代理で入手してもらう(有料)のがよいかをお選びいただくことになります。
遺産分割の料金を値下げしました(2023.10.10)
相続登記の需要の高まりを踏まえ、令和5年10月10日から、相続の際の「遺産分割協議書」の書き起こし・提供にかかる料金を値下げいたしました。
不動産登記に用いる一般的な内容の遺産分割協議書(不動産の数1〜5個程度、相続人の数2〜4名程度)であれば、約8,400円(税込)でお作りいたします。
お気軽にご相談ください。
料金表
社会福祉法人特価キャンペーン実施中!(2023.6.5)
現在、各種社会福祉法人の役員改選時期に合わせ、開業記念キャンペーンの一環として、本年7月7日(金)まで、登記代理などの各種業務を「社会福祉法人特価」により15%割引にてご提供させていただいております。
当事務所の代表者・水越丈晴は、過去に栃木県職員として生活保護・知的障害者福祉のケースワーカーを担当したほか、音楽家として各種の福祉施設への訪問演奏活動を行うなど、様々な角度から社会福祉分野に関わった経歴があり、引き続き皆様の業務を応援させていただきたいと考えております。
どうぞこの機会にご利用ください。
水源地域内の土地売買の事前届出制度が始まりました(2023.5.1)
平成20年代以降、全国的に、外国資本による日本国内の森林買収が増加し、不適正な管理による森林の荒廃の懸念が広まってきました。特に、森林の重要な公益的機能である「水源涵養」の能力が低下するおそれがあることから、問題の端緒となった北海道を皮切りに、多くの道府県で、水源地域保全条例が制定されてきています。
栃木県においても、昨年、「栃木県水源地域保全条例」が制定され、本年4月1日から施行されました。
この条例により、本日(2023年5月1日)以降、県が指定する「水源地域」内の土地の取引を行う際には、事前に県知事への届出が必要となります。県内山間部に土地をお持ちの方、あるいは山間部の土地に地上権や賃借権などを有している方は、ご注意ください。
<事前届出制度の概要>
- 売買等の契約を締結しようとする日の30日前までに一定の事項を知事へ届出(県の電子申請システムによるオンライン届出が可能)
- 対象となる契約は、「売買」だけでなく、「地上権の設定・移転」「賃借権の設定・移転」「使用貸借権の設定・移転」なども含まれる
- 「水源地域」に該当している土地かどうかは、県の民有林等に関する情報サイト「とちもりマップ」で確認することができる
とちもりマップhttps://www2.wagmap.jp/tochigi-shinrin/
- 届出義務に違反した場合、5万円以下の過料の罰則があるほか、勧告に従わなかった場合の住所・氏名公表といったペナルティがあります。
- 所管 栃木県森林整備課
水源地域の指定は、那須地域や日光地域だけでなく、足尾山系、八溝山系に沿って意外と広範囲になされています。気になる方は一度確認しておきましょう。
料金を改定いたしました(2023.4.30)
開業後の業務の実情に合わせて、料金体系の見直しを行いました。
司法書士業務についてはいずれも従前のものから減額となりましたが、土地家屋調査士業務は一部増額となった項目もありますので、ご注意ください。
料金表
相続した土地の国庫帰属制度が始まりました(2023.4.27)
本日4月27日から、「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
これは、例えば、使い途のない土地や自分での管理が難しい土地を相続してしまったときに、一定の手続を経ることでその土地を国に譲り渡すことができるしくみで、正式には、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」という新法によって定められています。「国庫に帰属する」とは、いわば「国の財産になる」ということです。
この制度によれば、相続によって土地を取得した人であれば、原則どなたでも(ただし、共有地の場合は、共有者全員で申請する必要があります)、国にその土地を引き取ってもらうよう、申請することができます。申請先は法務局です。
ただ、実際に国庫への帰属が承認されるかどうかには、けっこう細かい要件が定められており、また、一定の費用もかかります。
制度のポイントをご紹介いたします。
(1)国庫に帰属するための要件
・建物が建っていないこと
・抵当権や地上権などの権利が設定されていないこと
・道路など、他人による使用が予定されている土地ではないこと
・境界が明らかであり、かつ、所有権の帰属や範囲について争いがないこと
・通常の管理をするのに過分の費用がかかったり、隣接地所有者との争訟が必要になったりする土地ではないこと
・地下に除去が必要な物が埋まっていたり、土壌汚染対策法上の特定有害物質による汚染がある土地ではないこと
・・・などなど
(2)費用
・手数料
1筆につき14,000円です。これは「面積」ではなく「土地の数」で増えていきますので、たとえ小さな土地ばかりであっても、10筆について申請すると、10倍の140,000円がかかることになります。
・負担金
向こう10年分の、土地の管理にかかる負担金を言い、国庫に帰属する際には、これを納める必要があります。
その額は、農地や、市街化区域外・用途地域外の宅地であれば、1筆につき一律20万円で面積に関係ありませんが、山林と、市街化区域又は用途地域内の宅地は、面積に応じて金額が高くなります。その場合、数百万円に及ぶこともあるので注意が必要です。
(3)手続にかかる期間
申請した後、だいたい半年から1年くらいかかるようです。
申請した結果「却下」や「不承認」になってしまうと、手数料が戻ってこないので、できるだけ具体的な情報や資料を用意して、事前に法務局に相談し、果たして国庫帰属を承認してもらえそうな土地かどうかを確認しましょう。
当事務所では、その際の資料や、申請書類の作成を代行することができます。
特に、境界が明らかでない土地などの場合は、土地家屋調査士による復元測量、場合によっては隣接地所有者との境界確認をする必要が生じることもあります。また、実際よりも過大な地積(面積)が登記されていると、必要以上に負担金が生じてしまうことがあるので、事前に地積更正をして正しい地積に直した方がよい場合があります。
こういったケースでは、司法書士・土地家屋調査士を1人が兼任している当事務所にご依頼いただくと、申請のためのすべての準備作業を一括して承ることができるので大変スムースです。ぜひご相談ください。
令和5年4月1日から適用される法改正について(2023.3.10)
所有者の分からない土地や建物の管理・処分に関する問題が顕在化してきたことから、その対策などのため、令和3年に民法や不動産登記法が大きく改正され、段階的に施行されています。
このうち、令和5年4月1日からは、不動産の使用や管理、権利の抹消登記などに関わる改正部分が施行されますので、要点をご紹介いたします。
民法
・ 自分の所有する土地内の建物や壁の修繕などのために、隣接する土地を使用する場合のルールがゆるやかになります。(事前に目的、日時などを通知することで使用できる等)
・ 電気、ガス、水道などの供給のために他人の土地を使用しなければならない場合のルール(当該他人への通知や費用の負担など)が明確化されます。
・ 物(不動産を含む)を数人が共有している場合に、その物の管理や処分について問題が生じた場合の規定が追加されます。特に、共有者の中に所在不明の人などがいる場合は、共有物の変更や分割などについて裁判所に請求できるしくみが設けられます。
・ 「所有者不明土地(建物)管理人」「管理不全土地(建物)管理人」など、所有者にる管理が適切になされていない土地について、裁判所への請求により解決を図る制度が新たに設けられます。
・ 遺産分割などにより相続が確定しない状態のままとっている相続財産について、裁判所が管理人を選任するなどの保存措置を行うことができるようになります。
・ 人が亡くなって相続人が複数いる場合に、相続財産を一定期間分割しない旨の契約をすることができるなどの規定が新設されます。
・ 人が亡くなって相続人が不明である場合に、相続人を捜索するなどして権利者を確定するまでの手続が簡略化され、これまでよりも短期間で権利の帰属がはっきりするようになります。
不動産登記法
・ 相続人に対する「遺贈」による所有権移転登記や、契約から10年を経過した買戻特約に関する登記の抹消登記について、申請方法が簡便(単独申請可能)になります。
・ 権利者の行方が分からない地上権、永小作権、質権、賃借権、採石権、買戻特約の登記について、存続期間が満了している場合に、一定の条件のもとに単独で抹消申請ができるしくみが創設されます。(抵当権、根抵当権については以前からこのしくみがありました。)
・ 登記簿の附属書類(登記申請の際に添付された書類で、公開されていない)を閲覧することのできる場合が広がります。
事務所オープンのお知らせ(2023.3.10)
令和5年3月10日、事務所をオープンいたしました。
これから、多くの皆様のお役に立てるよう、精励してまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。