登記に誤りが見つかったら・・・


 登記されている事項に誤りや遺漏が見つかった場合、「更正登記」を申請することによって修正できる場合があります。
 例えば、最初から事務所として建てて使用している建物が、何らかのミスで「店舗」と登記されてしまっていた場合は、建物の種類の更正登記を申請して修正してもらいます。また、所有者の住所が「○○町15番地3」であるのに、「3」が脱落してしまって「○○町15番地」とのみ記録されている場合も、更正登記を申請することができます。
 
 一方で、更正登記が認められないケースもあるため、注意が必要です。
 例えば、Aという人が所有していた土地をBが購入したとしてBに所有権移転登記がなされているのに、実は購入したのはCであった、という場合には、一旦Bへの所有権移転登記を抹消して、AからCへの所有権移転をやり直さなくてはなりません。登記名義人が全く違っていたというのは重大な問題であり、いわば軽微なミスを直すためのしくみである更正登記でそれを是正することは不適当だからです。
 また、「更正」の対象となるのは「最初から違っていた」という場合で、例えば住宅を購入して所有権移転登記をした後、その住宅に引っ越したために所有者の住所が変わったという場合は、更正ではなく住所の「変更」登記となります。
→  住所・氏名の変更
 
 なお、地積(土地の面積)を更正する場合は、原則として測量を行う必要があるため、費用や時間がかかります。詳しくは「地積更正」の項目をご覧ください。
→  地積更正
 
 法務局に保管されている地図(公図)に記載された土地の形状などに誤りがある、という場合は、更正登記ではなく「地図訂正」という手続を行います。
→  地図訂正
 

 
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